こんばんは(^O^)/
3連休初日。
23日・24日と行うセミナーで使うネタ収集のため、録画しておいた『遺産争族』ってドラマを観てたら電話が。
それはセミナーを主催する葬儀社の偉いさんでした。
『先生、遺産争族ってドラマ観てはります?』
…なんで知ってるの?(笑)
『えぇ、録画したヤツをちょうど今観てますよ(笑)但し、先週放送分ですけど』
『先生、ネタばらしして申し訳ないねんけど、今週放送分で遺言書が登場するねん(笑)その中身が「遺産は全て海外の医療活動を行う団体に全額寄付する」っていう内容やねんけど、遺留分減殺請求とかその辺はどないなんやろ?』
…なぜバラす(笑)
『大丈夫なハズですけど、これから今週分も観て細部を確認します!』
と返事しました。その上で、
・遺留分減殺請求ができる
・相続人全員の同意があれば遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うことができる
この原則は使えるだろう…と判断。
但し、このドラマのストーリーから考えて、弁護士が遺言執行者として登場してくるとなると…協議の方は厳しいなぁ〜
…ってか次回予告観るとまだひと波乱ふた波乱あって遺言そのものがひっくり返りそうやな(^^;;
さてさて、この先のストーリーはどうなりますかね?(^_−)−☆
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